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就労移行支援事業所を使うには
チャレンズ京橋校職員の田中です。
非定期ではありますが、
就労移行支援事業所の利用をお考えの方向けにブログスタートです。
このブログにたどり着いた方の多くは
何らかのお困りごとがあるけど、
働きたいという意思を持っておられると思います。
しかし、
就職へ向けて就労移行支援事業所というものがあるようだけど、
そこに通うには資格があるの?
そこに通うにはどんな手続き必要なの?
施設はたくさんあるけど、どうやって選べばいいの?
どんな人たちが通っているの?
どんな人たちがサポートしてくれるの?
どんな内容のサポートをしてくれるの?
などなど、
わからないことが多くあると思います。
今回は、まず就労移行支援事業所を利用するまでを書かせていただきます。
就労移行支援事業所を利用するには、「障害福祉サービス受給者証」という認定証が必要になります。
では「障害福祉サービス受給者証」を取得するには、どんな手順が必要なのか確認していきましょう。
・前提として、障害者手帳は必須ではありません。
・申請
ご本人や保護者、代理人がお住まいの市区町村の障害福祉課などの担当窓口にて行います。
申請に必要なものは、ご本人の状況や市区町村によって異なることがありますので、
事前に問合せ(電話や窓口で直接聞く)をしておく方がよろしいかと思います。
・認定調査
申請後、市区町村の担当者がご本人とのヒアリングなどで、調査を行います。
申請から認定調査までにかかる日数や調査日程などは申請時にご確認ください。
・支給決定/受給者証交付
認定調査後問題がなければ、「障害福祉サービス受給者証」がお手元に届きます。
申請から発行までにかかるおおよその目安は、1~2ヵ月程度と思われます。
就労移行支援事業所でも受給者証交付のサポートはしていただけると思いますので、
そんなことも含めて、就労移行支援事業所にまず問合せるのもきっとありです。
もちろん、チャレンズ京橋校ではしっかりとサポートいたしますし、
グループ内に、相談支援事業所もありますので、お困りごと全般に対しても
サポート可能ですので、お気軽にお問い合わせください。